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NPO法人宇都宮第九合唱団定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人宇都宮第九合唱団という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。

 

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、栃木県民をはじめとするすべての人々に対し、クラシック音楽等の演奏会開催やその普及活動に伴う事業を行う。質の高い音楽活動を行うことにより、幅広い世代にクラシックを中心とした音楽への理解と浸透を促し、地域における文化芸術の振興および、心豊かな地域生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 演奏会の企画・開催とその練習に関する事業
② 合唱を中心とする音楽普及振興事業

 

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の 3 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動の中心となって推進する
個人
(2) 合唱会員 この法人の目的に賛同し、各演奏会に参加する個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動を支援する個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 入会金および会費を入会申込後1か月以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は、理事長に口頭、または理事長が別に定める退会届を提出して任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人に著しく損害を与える行為、名誉を傷つける行為、又はこの法人の目的に
反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上5人以下
(2) 監事 1人以上3人以下
2 理事のうち1人を理事長とし、必要に応じて2人以内の副理事長を置くことができる。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、
理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は 所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期の末日において後任者を選任できないときは、その任期の末日後より最初の総会が終結するまで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は理事会の議決により、監事は総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第 20 条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第 22 条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその大幅な変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 理事の選任および解任、職務及び報酬
(7) 監事の選任または解任、職務及び報酬
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 49 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他この法人の運営に関する重要な事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の2分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面または
電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
ら 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のなかから理事長に一任又は理事長が任命した者に委任する。
(定足数)
第 27 条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面または電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第 29 条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的記録をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、第 28 条第2項、第 30 条第1項第2号及び第 50 条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数及び出席者数(書面または電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

第6章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面または電磁的方法により、招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面または電磁的方法をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長、または理事長が任命した理事がこれに当たる。
(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 34 条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録記名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

 

第 7 章 委員会等
(委員会等)
第 39 条 この法人は、業務企画の推進のために、委員会および専門部会等(以下「委員会
等」という)を置くことができる。
2 委員会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。

第 8 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 40 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生じる収益
(資産の区分)
第 41 条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第 42 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事
長が別に定める。
(会計の原則)
第 43 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って、行わなければならない。
(会計区分)
第 44 条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び活動予算)
第 45 条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画及び収支予算書の変更は、総会の議決による。
(暫定予算)
第 46 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加または更生)
第 47 条 予算議決後にやむえない事由が生じたときは、総会の議決を得て、規定予算の追加または更生をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 48 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 49 条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、 同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第 50 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他の新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第 9 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 51 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第 52 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の帰属)
第 53 条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第3項に掲げる者のうち、総会の議決をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第 54 条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 10 章 公告の方法
(公告の方法)
第 55 条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、当該法人のホームページに掲載して行う。

 

第 11 章 雑則
(細則)
第 56 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 小川 宏一
理事 高田 憲一
理事 齋藤 真弓
監事 大森 昌浩
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第1項の規定にかかわらず、この法人
の成立の日から令和4年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第 45 条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規定にかかわらず、この法人が成立し
た日から令和4年12月31日までとする。
10
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる
額とする。
(1) 正会員 個人 入会金 0 円 会費(年間) 3,000 円

(2) 合唱会員 個人 入会金 0 円 会費 20,000 円以上(各演奏会毎)

(3) 賛助会員 個人 入会金 0 円 会費(年間) 1 口 2,000 円 1 口以上
団体 入会金 0 円 会費(年間) 1 口 2,000 円 1 口以上

特定非営利法人宇都宮第九合唱団 合唱会員規約

 

(目的)

第1条

規約は、以下の特定非営利法人宇都宮第九合唱団 定款第3条(※)の目的を円滑に遂行するため、その規約について定めるものである。

規約は、前項に挙げた事項に関して、総会または理事会の議決を経ていない規約すべてに優越する。この規約は、特定非営利活動法人宇都宮第九合唱団(以下「当団」という)と、

当団に入会した合唱会員との間に本規約を定め、これにより当団の運営を行う。

 

※定款第3条 この法人は、栃木県民をはじめとするすべての人々に対し、クラシック音楽等の演奏会開催やその普及活動に伴う事業を行う。質の高い音楽活動を行うことにより、幅広い世代にクラシックを中心とした音楽への理解と浸透を促し、地域における文化芸術の振興および、心豊かな地域生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

 

 

第3条(入会資格)

この法人の目的に賛同し、各演奏会に参加する個人。原則中学生以上とする。

 

第4条(入会)

入会の申込をする場合は、HPからのフォーム入力および送信、入会申込書に必要事項を記入し、

当法人にFAX、E-mail、または直接提出することとする。

年会費の入金を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。

 

第5条(入会金及び演奏会費)

入会金の確認をもって入会とする。演奏会に参加する場合は当団が決定した演奏会費を入金すること。

[入会金]2万円

[演奏会費]演奏会毎に理事会で決定

 

第6条(会員資格有効期限)

会員資格有効期間を以下のとおりに定める。

➀入会金を納めた日より直近の各演奏会の実施日まで

 

第7条 合唱会員の責務
合唱会員は次の責務を有する。
①  入会費、及び演奏会費(演奏会出席者のみ)の納入
② 練習への出席
③ 運営への参加。以下の係のいずれかに属し運営に参加、協力する。
・総務係
・チケット係
・広告宣伝係
・懇親会企画係
・運搬係
・事務局・スタッフ係
・その他実行委員会が必要とする係

 

④ 個人情報に関する法令の遵守

 

第8条 演奏会実行委員会

演奏会実行委員会は合唱会員、正会員により構成し、演奏会およびそれに付随する事項の他、当団の運営活動を行う。

各演奏会および運営方針等の団の活動に関する事項を審議し意見を取りまとめ、理事会に意見する。

実行委員会は、委員長が招集し、その内容及び決定事項は合唱会員に報告する。

会員は運営上 知り得た個人情報の取り扱いに関しては、法令等の遵守を義務づけるものとする。

 

第9条(退会)

会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、

任意に退会することができる。

 

第10条(除名)

会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。

(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。

(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為を行ったとき。

(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為を行ったとき。

(4)当法人が秘密保持対象として取り扱う情報を許可なく漏洩し、当法人に損害を与える行為を行ったとき。

(5)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。

(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。

(7)当団に対し、過剰で不当な要求を行ったとき

(7)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。

 

第11条(会員資格の停止)

会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。

(4)除名されたとき。

 

第12条(拠出金品の不変換)

既に納入した入会金、その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第13条(会員資格停止に伴う措置)

1.入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、

第三者への資格継承はできないものとする。

2.会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。

 

第13条(反社会的勢力との一切の関係遮断)

会員は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。

 

第14条(個人情報の保護)

当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。

(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。

(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。

(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。

(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。

 

第15条(規約の変更)

本規約は理事会の承認によって変更できる。

 

施行日:2023年7月1日 

   特定非営利活動法人 宇都宮第九合唱団

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